医薬品等広告ルール 他社製品の誹謗<医療機器>

特徴を強調しようとすると、結果的に他社製品をおとしめる表現になってしまうこともあります。
医療機器で他社誹謗とみなされる表現はできないので、確認しましょう。

目次

他社製品を誹謗するのはNG

医療機器では他社の製品を誹謗することはできません。
会社名は実名を挙げても、伏せ字や匿名にしても不可。

❌他社製品の誹謗のNG表現


特定の製品に対しての他社誹謗につながる
⇒「もみほぐしパワーが2倍です」
品質等について実際のものより悪く表現する
⇒「他社の機能は旧式のものばかりである」
製品の内容についての事実を表現する
⇒「どこでもまだ××式製造方式です」
商品名が明記されていなくてもNG
⇒「A社のものより〇〇が優れています」

 

 

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 「逆引き薬機法」について

このサイトは、ご自身で薬機法について学び、判断して違反にならないコンテンツが作れるようになるきっかけのサイトです。

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※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
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