医薬品等広告ルール 用法用量の表現<一般化粧品>
一般化粧品をより効果的使用するために、どのように使用したら良いのかを提示しても良いのでしょうか?
薬機法違反となるケースもあるので確認が必要です。
目次
用法用量について不正確な表現等を行わない
一般化粧品では、事実に反する認識を与える恐れのある不正確な表現等を用いて、承認を受けた範囲外の効能効果や安全性について広告を行ってはいけません。
商品の併用に関する表現はできません。
ただし、承認等で併用を認められた医薬品等や化粧品は表現可能。(→要確認)
化粧品などを順次使用することの表現はOKです。
用法用量に関して安全性につながる表現は認められません。
複数の用法用量がある場合、1つ又は特定の用法用量のみを強調しないようにしましょう。
❌ 用法用量のNG表現
「いくら飲んでも副作用がない」
「使用法を問わず安全である」
医薬品等適正広告基準の解説および留意事項等について(PDF)
第4(基準)3「効能効果、性能および安全性関係」
(4)<共通>
上記PDFファイルは厚生労働省「医薬品等の適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日発出)に基づくもので、法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
このページで挙げている内容は、その全てではなく特にライティングにおいて気をつけるべき部分を抜粋し、わかりやすく記載したものです。
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ワンポイントレッスン
「逆引き薬機法」について
このサイトは、ご自身で薬機法について学び、判断して違反にならないコンテンツが作れるようになるきっかけのサイトです。
薬機法等の法令や通知の中からWEBライティングに関わる部分を取り上げていますが、これが全てではありません。 また、わかりやすく簡潔に記載しているため、内容や表現が細部まで行き渡っていない部分があることをご了承ください。
表現例については、これまでの判例などから特にWEBライティングの際に使いがちなものを挙げています。 様々な資料や判例などに基づいて掲載しており、あくまでも一例です。必要に応じて必ず確認をしてください。
薬機法は法律ではありますが、都道府県や担当者によって解釈が大きく異なる場合があります。法律改正や関係省庁からの通知発令前であっても、時流に合わせて違反基準が変わることもあります。
本サイトの内容に沿ってライティング等を行ったにも関わらず違反となってしまった場合、本サイトでは一切責任を負いかねます。専門的な疑問や、最新の情報等については必ずご自身で確認していただくよう、お願いいたします。
このサイトは2019年9月現在の情報に基づいて作成しています。
※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。