医薬品等広告ルール 用法用量の表現<一般化粧品>

一般化粧品をより効果的使用するために、どのように使用したら良いのかを提示しても良いのでしょうか?
薬機法違反となるケースもあるので確認が必要です。

目次

用法用量について不正確な表現等を行わない

一般化粧品では、事実に反する認識を与える恐れのある不正確な表現等を用いて、承認を受けた範囲外の効能効果や安全性について広告を行ってはいけません。

商品の併用に関する表現はできません。
ただし、承認等で併用を認められた医薬品等や化粧品は表現可能。(→要確認
化粧品などを順次使用することの表現はOKです。

用法用量に関して安全性につながる表現は認められません。

複数の用法用量がある場合、1つ又は特定の用法用量のみを強調しないようにしましょう。

❌ 用法用量のNG表現

「いくら飲んでも副作用がない」
「使用法を問わず安全である」

 

 

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このサイトは、ご自身で薬機法について学び、判断して違反にならないコンテンツが作れるようになるきっかけのサイトです。

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※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
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