医薬品等広告ルール 医薬関係者の推せん<一般化粧品>

一般化粧品はその専門家が勧めていたり、使っていると聞くと、効果がありそうに思いますね。
そのように広告に記載してアピールしても良いのでしょうか?

目次

医薬関係者の推せんは事実であってもNG

一般化粧品では、医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局と、医薬品等の効能効果に対して認識に影響を与える公務所、学校、学会を含む団体が、指定、公認、推せん、指導、選用している等の広告はできません。

指定、公認、推せん、指導、選用が事実であってもNG。

特許に関する表現もNG。(→要確認

厚生労働省の認可・許可・承認、経済産業省の認可・許可もNGです。

❌医薬関係者の推せんのNG表現

皮膚科専門医も勧める
皮膚科の権威〇〇先生の処方そのままを生かした…
〇〇美容研究所推せん、××美容師推せん
厚生労働省認可
中国、〇〇社特許
FDAが認めた…
特許製品

 

 

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※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
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