医薬品等広告ルール 過量消費・乱用助長を促す表現<一般化粧品>
使用シーンを見せることで訴求する場合、誤解を招くことがあります。
一般化粧品の広告で使用シーンを見せる際には、きちんと確認しましょう。
目次
子どもを使用した広告に注意し、過量消費や乱用助長を促す表現をしない
小学生以下の子どもをモデルとして広告を行う場合には注意が必要です。
また、実際の服用・使用場面を広告で行う場合には使用を著しく促すような表現を行わないようにしましょう。
【注意】内服薬の服用シーンでは、定められた用法用量を表現し、適正な使用を促すようにする。
❌過量消費・乱用助長を促すNG表現
殺虫剤のテレビ広告等で幼少児を使用する
小学生以下の子どもが自分で医薬品を手に持ったり使用する場面
医薬品等適正広告基準の解説および留意事項等について(PDF)
第4(基準)4「過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の制限」
上記PDFファイルは厚生労働省「医薬品等の適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日発出)に基づくもので、法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
このページで挙げている内容は、その全てではなく特にライティングにおいて気をつけるべき部分を抜粋し、わかりやすく記載したものです。
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薬機法等の法令や通知の中からWEBライティングに関わる部分を取り上げていますが、これが全てではありません。 また、わかりやすく簡潔に記載しているため、内容や表現が細部まで行き渡っていない部分があることをご了承ください。
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このサイトは2019年9月現在の情報に基づいて作成しています。
※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。