医薬品等広告ルール 効能効果の安全性の表現<医薬品>

医薬品は身体に使用するものなので、安全であることを求めますね。
そのように広告に記載しても良いのでしょうか?

目次

絶対に安全だと表現しない

医薬品では、安全性について最大級の表現はできません。

また、安全性が確実である保証をするような表現も認められません。

❌効果効能の安全性のNG表現

「比類なき安全性」
「絶対に安全」
「めちゃくちゃ安全」
「安全性ナンバーワン」
「抜群の安全性」

「安全性は確認済み」
「副作用の心配はない」
 

 

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 「逆引き薬機法」について

このサイトは、ご自身で薬機法について学び、判断して違反にならないコンテンツが作れるようになるきっかけのサイトです。

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※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
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