医薬品等広告ルール 副作用<医薬品>
「副作用がない」と言われると安心して使える印象がありますね。
それを医薬品の広告に記載してアピールして良いのでしょうか?
目次
副作用についての表現は注意が必要
医薬品で「副作用などがない」とする表現は、安全性について誤認させる恐れがあるため使用できません。
❌ 副作用についてのNG表現
「副作用の心配がない」
「副作用はありません」
「副作用が少ない」
「比較的安心して」
「刺激が少ない」
⭕️【注意】副作用についてOKの場合
低刺激性が立証されている場合
低刺激性が立証されいて、安全性が強調されなければ表現可能。
ただし見出し、キャッチコピーに使うのは避けましょう。
「低刺激」
「刺激が少ない」
服用によって眠くなりにくい場合
服用によって眠くなりにくいことは、科学的根拠があり安全性の保証につながらない場合に限り認められます。
ただし、「他社製品と比べて眠くなりにくい」と明示、暗示しているように捉えられて他社製品の誹謗となる場合があるので注意が必要です。
「眠くなりにくい」
医薬品等適正広告基準の解説および留意事項等について(PDF)
第4(基準)3「効能効果、性能および安全性関係」
(5)<共通>(8)
上記PDFファイルは厚生労働省「医薬品等の適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日発出)に基づくもので、法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
このページで挙げている内容は、その全てではなく特にライティングにおいて気をつけるべき部分を抜粋し、わかりやすく記載したものです。
検索
≫ 医薬品の記事を書くときの確認事項
≫ 医薬品の記事一覧
≫ 商品別NG集
≫ 表現別NG集
≫ 最低限これは守れ!リスト
ワンポイントレッスン
「逆引き薬機法」について
このサイトは、ご自身で薬機法について学び、判断して違反にならないコンテンツが作れるようになるきっかけのサイトです。
薬機法等の法令や通知の中からWEBライティングに関わる部分を取り上げていますが、これが全てではありません。 また、わかりやすく簡潔に記載しているため、内容や表現が細部まで行き渡っていない部分があることをご了承ください。
表現例については、これまでの判例などから特にWEBライティングの際に使いがちなものを挙げています。 様々な資料や判例などに基づいて掲載しており、あくまでも一例です。必要に応じて必ず確認をしてください。
薬機法は法律ではありますが、都道府県や担当者によって解釈が大きく異なる場合があります。法律改正や関係省庁からの通知発令前であっても、時流に合わせて違反基準が変わることもあります。
本サイトの内容に沿ってライティング等を行ったにも関わらず違反となってしまった場合、本サイトでは一切責任を負いかねます。専門的な疑問や、最新の情報等については必ずご自身で確認していただくよう、お願いいたします。
このサイトは2019年9月現在の情報に基づいて作成しています。
※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。