医薬品等広告ルール 効能効果の表現<医薬品>
医薬品の効能効果は定められている範囲をこえてはいけません
承認などを必要としない医薬品の効能効果の表現は、医学、薬学上、認められている範囲内で行いましょう。
承認を必要としない日本薬局方収載医薬品の効能効果、用法用量については以下を参考にして記載しましょう。
- 「局方医薬品の承認申請の手引き」(日本公定書協会編内)の「効能又は効果」「用法及び用量」
- 「商品を要せず主として製剤補助剤として用いられる局方医薬品の「効能又は効果」及び「用法及び用量」の記載方法について」(昭和61年6月25日局方薬品協議会)
医薬品は認められていない効能効果についての表現はNGとなります。
医薬品等適正広告基準の解説および留意事項等について(PDF)
第4(基準)3「効能効果、性能および安全性関係」
(2)<共通><医薬品>
上記PDFファイルは厚生労働省「医薬品等の適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日発出)に基づくもので、法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
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「逆引き薬機法」について
このサイトは、ご自身で薬機法について学び、判断して違反にならないコンテンツが作れるようになるきっかけのサイトです。
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このサイトは2019年9月現在の情報に基づいて作成しています。
※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。