医薬品等広告ルール 医薬関係者の推せん<医療機器>
医療機器はその専門家が勧めていたり、使っていると聞くと、効果がありそうに思いますね。
そのように広告に記載してアピールしても良いのでしょうか?
目次
医薬関係者の推せんは事実であってもNG
医療機器では、医療関係者や公的機関等が指定、公認、推せん、指導、選用している旨を表示した広告はできません。指定、公認、推せん、指導、選用が事実であってもNGです。
医療関係者や公的機関等とは、具体的には下記に挙げる人・団体や、それらに類するものを指します。
- 医薬関係者
- 理容師
- 美容師
- 病院
- 診療所
- 薬局
- 医薬品等の効能効果に対して認識に影響を与える公務所
- 学校
- 学会等の団体
特許に関する表現もNG。(→要確認)
厚生労働省の認可・許可・承認、経済産業省の認可・許可もNGです。
❌医薬関係者の推せんのNG表現例
整形外科専門医も勧める
内科の権威〇〇先生の処方そのままを生かした…
〇〇美容研究所推せん、××美容師推せん
厚生労働省認可
中国、〇〇社特許
FDAが認めた…
特許製品
医薬品等適正広告基準の解説および留意事項等について(PDF)
第4(基準)2「製造方法関係」(2)
10「医薬関係者等の推せん」(3)
上記PDFファイルは厚生労働省「医薬品等の適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日発出)に基づくもので、法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
このページで挙げている内容は、その全てではなく特にライティングにおいて気をつけるべき部分を抜粋し、わかりやすく記載したものです。
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このサイトは2019年9月現在の情報に基づいて作成しています。
※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
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