医薬品等の広告のルール ”医薬品等適正広告基準”


目次

医薬品等適正広告基準とは?

医薬品等適正広告基準とは、医薬品や化粧品、健康食品などの広告表現について具体的な判断基準を表した通知です。

法律としては薬機法第六十六条に「効能などについて誇大な広告をしてはならない」と定められています。しかし法律の条文には、どんな表現が「誇大な広告」と判断されるのか、具体的に言及されていません。

そのため、厚生労働省が具体性を持った形で出した通知が、この医薬品等適正広告基準です。

医薬品等適正広告基準(いやくひんとうてきせいこうこくきじゅん)とは、日本の薬事法に基づいて、医薬品などの広告が虚偽・誇大にならないよう適正を図るために厚生省薬務局長(現厚生労働省医薬食品局)長から各都道府県知事に宛てた通知の形式により発出された基準である。

医薬品等適正広告基準|Wikipediaより引用

この医薬品等適正広告基準は、1949年に「医薬品適正広告基準」として制定され、その後1961年に現在の名称「医薬品等適正広告基準」へ改名し、内容を更新されました。その後、1964年、1980年、2002年、2017年に改定されています。

不適切な広告表現を禁止する内容です。

このサイトではWEBライティングに関係する部分について取り上げていきましょう。

医薬品等適正広告基準の目的

医薬品等の広告が虚偽、誇大に渡らないようにするとともにその適正を図ること

医薬品、医薬部外品、化粧品について、事実と異なること(嘘や言い過ぎ等)を述べることに加えて、その品物が医薬品等とみなされるような表現をすることも禁止です。

医薬品等適正広告基準の対象となる広告

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ウェブサイトおよびソーシャルネットワーキング・サービス等の全ての媒体における広告を対象とする。

この基準は媒体を問わず適用されます。
また、この場合の広告とは以下のようなものを指します。

広告の3要件
1)顧客を誘引する(顧客の購入医薬を昂進させる)意図が明確であること。
2)特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
3)一般人が認知できる状態であること。

薬事法における医薬品等の広告の該当性について(平成10年9月29日厚生省医薬安全局通知)PDFより

この3要件を全て満たしていれば広告に該当します。
個人に対しても対象とするため、個人のブログ記事なども規制の対象になります。

広告を行う者の責務

使用者が当該医薬品等を適正に使用することができるよう、正確な情報の伝達に努めなければならない。
医薬品等の品位を損なう又は信用を傷つけるおそれのある広告は行ってはならない。

情報が正確であることはもちろんのこと、品位ある(不快感、嫌悪感を与えるようなことがない)内容であることが求められます。
特にアニメーション、語呂合わせを使用する場合は注意が必要です。

基準の内容 医薬品等の広告で言ってはいけないことを確認しましょう

具体的な広告の基準の内容についてはそれぞれ以下のページで確認してください。

医薬品等適正広告基準 第4(基準)
1 名称関係
  名称の表現<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
2 製造方法関係
  (1)製造方法等の優秀性<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
3 効能効果、性能および安全性関係
(1)承認等を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲
  効能効果の表現 <医薬部外品>
(2)承認等を要しない医薬品等についての効能効果等の表現の範囲
  効能効果の表現<医薬品><一般化粧品>
(3)医薬品等の成分等及び医療機器の原材料等についての表現の範囲
      成分・原材料の表現<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
(4)用法用量についての表現の範囲
  用法用量の表現<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
(5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止
  効能効果・安全性の保証の表現<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
  歴史的な表現・世界で使用されている表現<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
  臨床データの例示<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
  図面、写真による表現・具体的シーン<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
  使用体験談<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
  副作用<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
  「効く」表現<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
  安全性の表現
(6)効能効果等又は安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現の禁止
  効能効果についての最大級・強力の表現<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
  新発売の表現<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
  効能効果の安全性の表現<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
(7)効能効果の発現程度についての表現の範囲
  効能効果の即効性・持続性の表現<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
(8)本来の効能効果等と認められない表現の禁止
  本来の効能効果以外の表現<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
4 過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の制限
  過量消費・乱用助長を促す表現<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
8 使用及び取扱い上の注意について医薬品等の広告に付記し、又は付言すべき事項

  付言すべき事項・使用上の注意の喚起<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
9 他社の製品の誹謗広告の制限
  他社製品の誹謗<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
  比較<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
10 医薬関係者等の推せん
  医薬関係者の推せん<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
  特許<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>
12 不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告の制限
  不快、迷惑、不安、恐怖を与える表現<医薬品><医薬部外品><一般化粧品><医療機器>

 

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※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。